カウチサーフィンは民泊なのか?賃貸マンションやアパートの許可は必要?

カウチサーフィンは民泊なのか?賃貸マンションやアパートの許可は必要? カウチサーフィンの使い方

カウチサーフィンを始めてみたいけど、うちのアパートで出来るのかな?もし不動産屋さんに見つかったら違約金とか発生したりしない?

賃貸マンションでカウチサーフィンのホストをしているけど、よく考えたら違法なのかな?大家さんに見つかるとマズい?

こういった疑問を抱いたことはありませんか?

許可云々よりも部屋の狭さが気になる…!という方はこちら。↓

賃貸マンションやアパートでカウチサーフィンは可能?

結論から言うと、法律上は自治体などへの届け出をする必要はありません。

しかし、賃貸マンションやアパートの契約内容によっては不可となる場合があります。

一つずつ深堀りしていきましょう。

なぜ届け出をする必要がないのか?

民泊をするときは届け出が必要なんじゃないの?

自分が住んでいる賃貸マンションやアパートで民泊サービスを提供する場合、都道府県知事に届け出をして「住宅宿泊事業者」になる必要があります。これは2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)によって定められています。

ここで気になるのは、カウチサーフィンは民泊サービスにあたるのか?という点です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)における「民泊」の定義は次の通りです。

住宅宿泊事業(新法民泊事業)は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一年間で百八十日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となります。

民泊の教科書|住宅宿泊事業法(民泊新法)|住宅宿泊事業法(民泊新法)とは|「民泊新法(住宅宿泊事業法)」を全解説します!https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-shinpou/

カウチサーフィンでの宿泊は原則無償で行われるものですので、ここで言う住宅宿泊事業には当たりません。よって、届け出をする必要はありません。

ただし、”宿泊料”という名目でなくとも、例えば”体験料”や”設備維持費”といった名目でお金を請求した場合、これは民泊サービス扱いになりますので届け出が必要です。

どんな名目であれカウチサーフィンでお金のやり取りはNGです!

住宅宿泊事業法(民泊新法)についてもっと詳しく知りたい方はこちら。↓

https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-shinpou/(外部リンク)

マンションやアパートの契約内容をチェック!

カウチサーフィンは「民泊」には当たらないので、都道府県知事への届け出は必要ないことが分かりました。

しかし注意しなければならないのは、「契約当事者以外の宿泊を禁止」しているマンションがあることです。

マンションによっては民泊云々にかかわらず、プライベートの客人を招いて宿泊させる行為そのものを禁じられていることがあるので注意が必要です。

自分のマンションはどうだろう?と思った方は、契約書の第12条特約をチェック!

カウチサーフィンで知り合った人=プライベートの知人?

また、マンション標準管理規約の第12条には「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と記載されています。

この条項は「部屋を事務所やホテルとして使ってはいけませんよ」という意味ですが、プライベートで知人を泊めたりすることはOKなようです。

では、カウチサーフィンで知り合った人はプライベートの知人と呼べるのか?

事前にチャットでやりとりするんだから、知人でいいじゃない?

と、ゴリ押せそうな気もしますが、大きなバックパックを持った不特定多数の外国人がマンションを出入りしていたら、同じマンション内の住人に不審がられても不思議ではありません。

最悪、管理会社に通報されてトラブルに発展…という可能性もあります。

なので、やはりマンションの管理会社に一言申し出るのが最善といえるでしょう。

その際も「カウチサーフィン」という言葉を出すと説明がややこしくなるので伏せ、「ショートホームステイの受け入れがしたい」などと言うのがベターです。

民泊はダメ!という人でも、ホームステイなら意外とすんなり通るという事もあるようです。

私は賃貸マンションの契約時に了承を得ておきました。「留学生を受け入れる可能性があるので、了承頂けるのならその旨を契約書に記載して欲しい」とお願いをしたところ、きっちりと契約書に記載してくれました。

ぽりずむ|ホストファミリーになるには -ホームステイ受け入れの条件-http://porism.jp/hostfamily-start

うちのアパートの管理会社、そういうの厳しいんだよなぁ…

という方でも、「友達を泊めても大丈夫ですか?」くらいは聞いておいた方が無難です。

まとめ

  • 賃貸マンションやアパートでカウチサーフィンをする場合、法律上は届け出をする必要なし。
  • もし住んでいるマンションやアパートの契約書に「契約当事者以外の宿泊禁止」という記載があったら、カウチサーフィンはできない。
  • 仮に「契約当事者以外の宿泊禁止」という記載が無くても、管理会社に一言申し出ておく方が後々のトラブルになりにくい。

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